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(衆議院議員。2002年生体肝移植のドナーになって父親に肝臓を移植) 現在の臓器移植法では本人の生前の意思表示が必要なため、遺言能力がある15歳以上でなければ脳死下での臓器提供の意思表示が有効とされません。そのため15歳未満の臓器提供はできず、子供の移植治療は国内では出来ないのが現状です。したがって、募金などに頼って海外で移植を受けるケースがあとを絶ちません。子供だけでなく、ドナーが少ないために高い費用を使って海外で移植を受ける大人も増えています。 そこで、遺族の承諾により臓器の摘出を行うように改正することが今回の改正のポイントになります。また、臓器提供の意思の有無を運転免許証および健康保険証に記載できるようにすることも改正案に加えられています。 |
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